2011年11月17日
アルバイトだから、雇用保険加入はなし、は正当か?
「君はアルバイトだから、雇用保険の加入は不要だよね」
といわれて、雇用保険未加入で働いている人は結構多いです。
雇用保険に加入しないということは、
会社を辞めた後に失業保険をもらえないということを意味します。
この会社の取り扱い、正しいのでしょうか?
圧倒的に、不当になるケースが多いです。
なぜ、「不当になる」と断定しないで「不当になるケースが多い」という表現になっているかというと、
週あたり勤務時間が20時間未満の場合は雇用保険への加入資格がないからです。
この場合は、雇用保険に加入する資格がありません。
言い換えると、週ごとの勤務時間で20時間を境に、
雇用保険に加入するかどうかが分かれることになります。
誤解する人も多いのですが、
「週20時間以上の労働時間で働く人は、雇用保険に『加入してもいい』」
という意味ではありません。
会社は、必ず加入させる義務があります。
逆に、社員側にも加入を拒否する資格はありません。
これは、法律で強制されているので、会社や個人が勝手に変更することはできないのです。
といわれて、雇用保険未加入で働いている人は結構多いです。
雇用保険に加入しないということは、
会社を辞めた後に失業保険をもらえないということを意味します。
この会社の取り扱い、正しいのでしょうか?
圧倒的に、不当になるケースが多いです。
なぜ、「不当になる」と断定しないで「不当になるケースが多い」という表現になっているかというと、
週あたり勤務時間が20時間未満の場合は雇用保険への加入資格がないからです。
この場合は、雇用保険に加入する資格がありません。
言い換えると、週ごとの勤務時間で20時間を境に、
雇用保険に加入するかどうかが分かれることになります。
誤解する人も多いのですが、
「週20時間以上の労働時間で働く人は、雇用保険に『加入してもいい』」
という意味ではありません。
会社は、必ず加入させる義務があります。
逆に、社員側にも加入を拒否する資格はありません。
これは、法律で強制されているので、会社や個人が勝手に変更することはできないのです。
Posted by hworkjp at 09:00
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