2011年11月17日

アルバイトだから、雇用保険加入はなし、は正当か?

「君はアルバイトだから、雇用保険の加入は不要だよね」
といわれて、雇用保険未加入で働いている人は結構多いです。

雇用保険に加入しないということは、
会社を辞めた後に失業保険をもらえないということを意味します。

この会社の取り扱い、正しいのでしょうか?

圧倒的に、不当になるケースが多いです。

なぜ、「不当になる」と断定しないで「不当になるケースが多い」という表現になっているかというと、
週あたり勤務時間が20時間未満の場合は雇用保険への加入資格がないからです。

この場合は、雇用保険に加入する資格がありません。

言い換えると、週ごとの勤務時間で20時間を境に、
雇用保険に加入するかどうかが分かれることになります。

誤解する人も多いのですが、
「週20時間以上の労働時間で働く人は、雇用保険に『加入してもいい』」
という意味ではありません。

会社は、必ず加入させる義務があります。
逆に、社員側にも加入を拒否する資格はありません。

これは、法律で強制されているので、会社や個人が勝手に変更することはできないのです。



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